FP1級学科の個人的メモ(FPと職業倫理・関連法規)

資格

これは特にお役立ち記事ではございません!

自分がFP1級の学科を学んだまとめを随時記載していきます!

この記事でわかること
  1. FP1級学科の要点(ざっくり)

FPの職業倫理

ざっくりいうと、「FPとして働くにあたり、当然こういったことは守りましょう!」というものです!

顧客利益の優先

FPの提案内容がお客さんの利益(希望や目標に沿っている)になっていればOK!

お客さんの利益を無視して金もうけだけのための提案はNG

守秘義務の順守

お客さんの情報は同意なく人に漏らしてはいけない

顧客に対する説明義務(アカウンタビリティ)

都度お客さんの理解や納得を得られるよう、うまく説明しつつ提案業務を行おう。

コンプライアンスの徹底

各種の業法に抵触したり、他業の領域に踏み込まないよう気を付けよう。

その他金融関係など、色々な法律を守る必要があるよ。

関連法規

FPはお金に関する様々提案をすることになりますが、その提案には他業が専門(独占業務)としている領域が含まれていたり、様々な法律に抵触したりする可能性があります。

そういったことに違反するのはもちろん禁止ですので、どういったところで違反し得るのかということを列挙していきます。

基本スタンスは

「個別具体的な法的解釈や、手続き、商品提案などは行ってはいけない」

です!

税理士法

税理士の領域は

  • 税務代理行為
  • 税務署類の作成
  • 税務相談

などで、これらの業務はFPは行えない(税理士の資格を持っていれば当然別ですが)

例えば「一般的な」情報・資料の提供や相談などはOKですが、「個別具体的な」税務アドバイスは、「生業として行う税務相談」とみなされアウト。気を付けよう。

弁護士法

弁護士の領域は、具体的な権利義務関係全般。

したがってFPは「一般的な」説明の範囲の相談はOKですが、「個別具体的な」法律・事件等についての相談・判断・アドバイス等はアウト。

微妙な場合には弁護士に任せる判断が必要。

社会保険労務士法

社会保険労務士の領域は

  • 申請書類の作成、その提出に関する手続きの代行
  • 申請等の代理
  • 帳簿書類の作成

など。

公的年金額の計算や社会保険の知識を活用したライフプランニングはOKですが、上記3業務を行わないように注意。

司法書士法

司法書士の領域は

  • 不動産の権利に関する登記
  • 登記に関する手続きの代理
  • 法務局に提出する書類の作成

など。

基本FPがこれらの業務を行うことはなさそうですが、注意しよう。

土地家屋調査士法

土地家屋調査士の領域は

  • 不動産の「表示の登記」申請手続きの代理
    (表示にあたって「土地または家屋に関する調査・測量」を行う)

試験的には不動産の「表示の登記」のところが重要

司法書士は不動産の「権利」に関する登記で、土地家屋調査士は不動産の「表示」の登記を担当している。紛らわしいので注意

不動産の鑑定評価に関する法律

不動産鑑定士の領域は

  • 不動産の鑑定評価

(さすがにFPの提案業務で不動産の鑑定はなかなかない気がする。。)

金融商品取引法

金融商品取引業の領域は

  • 投資助言・代理業
  • 投資運用業

など。

投資助言代理業とは、顧客と「投資顧問契約」を行い、これに基づいて助言を行うことをいい、

投資運用業とは、「投資一任契約」を締結し、これに基づいて金融商品の価値などの分析を行い、運用を行うことをいう。

例えば有価証券などのポートフォリオのプランニングは法に抵触する可能性があるので注意。(特定の銘柄を勧めるなど)

とにかく金融商品について個別具体的な話はNG。

保険業法

「保険募集人」として登録していない場合には、保険契約の募集・勧誘を目的とした商品の説明をすることはできません。

保険の一般的な仕組みの説明などはOKです。特定の保険契約を勧めたりしないよう注意。

宅地建物取引業法

宅地や建物の売買、交換、賃借の代理、賃借の媒介などは、宅地建物取引士の領域です。

基本宅地や建物をどうこうする場合には宅建業の免許が必要になると思っておけばOKです。
(FPが免許を取得していない場合には当然これらの行為はNGです)

ただし、自己所有の物件を賃貸する場合のみ宅建業免許は不要です!

まとめ

この章は

  • FPとして働く際にはこういうことを心がけましょう
  • 業務の中で他業や各種法律に触れる可能性があるので気を付けましょう

といった内容でした!

試験的にはそれほど出ないっぽい分野ですが、ざっくり内容は押さえておきたい感じです!

コメント

タイトルとURLをコピーしました